現在、運送業でなくとも車両の運行にかかわりのない会社はまったくないといっても過言ではありません。その分、交通事故というリスクも常に負っているわけです。
最近の判例では、社有車のみならずマイカー通勤中の事故等でも、会社として、管理責任を果たしているかどうかが問題となっています。
会社の財産である車両を管理するためだけでなく、交通事故対策の側面からも車両管理規程は重要です。
特に業務利用の車両で事故を起こし、加害者 となった場合は会社にも使用者責任や運行供用者責任など損害賠償責任が発生することがありますので車両管理は規程を作成することだけでなく、その運用にも十分な注意が必要です。また、年々、道路交通法における罰則が厳しくなっているので、すでに車両管理規程がある会社も改めて見直しが必要であると言えます。